オンラインカスタマーサービス一般規約

以下のカスタマーサービス一般規約(以下「本規約」といいます)は、オンラインでの修理やアフターサービスのご依頼に適用されます。本規約をよくお読みいただき、ご理解いただいた上でオンラインでアフターサービスをご依頼ください。

  1. 適用範囲
    1. ブライトリングSAの本規約は全ての正規ブライトリングサービスセンター (ブライトリングセンター)に適用し、 第三者(お客様)が所有しているブライトリングの腕時計(対象製品)についてブライトリングセンターが行う修理およびメンテナンスサービスの全て(アフターサービス)に適用されます。
  2. アフターサービスのご依頼
    1. アフターサービスのご依頼内容は、ブライトリングのウェブサイト(www.breitling.com)からアクセスできるオンラインフォーム(アフターサービス依頼票)で直接ご記入いただけます。
    2. アフターサービス依頼票にご記入いただくと、アフターサービス依頼票の内容を確認する電子メール(確認)がお客様に送信されます。
    3. さらに、アフターサービス整理番号と、お客様にご依頼いただいたアフターサービスの処理状況をオンラインでご確認いただくためのログイン情報(サービスステータスアカウント)も電子メールでお送りします。おおよその所要期間など、その他の情報については以下のURLからアクセスできるお客様のサービスステータスアカウントでご確認いただけます:
      https://www.breitling.com/jp-ja/service/consult/login/
  3. アフターサービスの流れと所要期間
    1. お客様からブライトリングセンターに対象製品をお送りいただき、ブライトリングセンターで検査の上、アフターサービス費用見積書(見積書)を作成します。
    2. ブライトリングセンターは、見積書の承認および料金の前払いをいただいた場合にのみ、アフターサービスを開始いたします。
    3. アフターサービスが国際保証またはアフターサービス保証の範囲内である場合には、美観に関する特定の任意のサービスが要求されている場合を除き、見積書は発行されません。お客様には、アフターサービスの開始に関する情報をお伝えいたします。
    4. ブライトリングセンターは、合理的な期間内にアフターサービスを完了するよう努めます。しかし、ブライトリングセンターが見積りをお伝えするアフターサービス完了予定日はあくまで目安であり、ブライトリングセンターは予定日までにアフターサービスを完了しないことに起因する損失または損害について一切責任を負わないものとします。
  4. 製品の引渡し
    1. 確認メールにて、対象製品をブライトリングセンターまでお送りいただく方法を詳しくお知らせします。
    2. 対象製品は、ブライトリングセンターがお客様にお送りするブライトリングボックスと梱包材に入れて郵送いただくことができます(一部の国では前払いとなります)。
    3. 前払いのブライトリングボックスと梱包材がご利用いただけない国やお客様がブライトリングボックスと梱包材を使用しない場合については、引渡しに関するリスクと費用はお客様にご負担いただきます。
  5. 費用のお見積り
    1. ブライトリングセンターは、対象製品を受け取った後、合理的な期間内に見積書を電子メールでお客様にお送りします。この見積書は、お客様のカスタマーサービスステータスアカウントからご確認いただくこともできます。
    2. 見積書には対象製品の状態の説明と、必要な修理サービスおよび任意の修理サービスの内容が記載されます。必要な場合は、交換または修理が必要な対象製品の部位や部品を明記します。
    3. 見積書の有効期間は発行日から30であり、お客様から明示的に承認をいただく必要があります。
    4. 見積書は無料です。見積書にかかる費用は、見積書を承諾いただけなかった場合、またはアフターサービスのご依頼が取り下げられ、アフターサービスを実施することなく対象製品をお客様にお返しする場合にのみお客様に請求されます。
  6. 見積書の修正
    1. 対象製品の機能性、完全性または防水性を維持するために初回の見積書に含まれていない作業を追加で実施する必要があることがアフターサービス実施中に判明した場合は、速やかにブライトリングセンターからお客様にお知らせします。
    2. その場合、ブライトリングセンターは、アフターサービスを続けて行う前に、更新した内容の見積書をお客様にお送りし、お客様より明示的な承認をいただけるよう求めるものとします。
  7. お客様による見積書の承諾
    1. お客様が見積書を明示的に承諾し、全額お支払いいただいたことを確認でき次第、ブライトリングセンターは合理的な努力を尽くしてアフターサービスを実施します。
    2. 承諾いただけなかった任意の修理サービスについて、アフターサービスが開始する前にブライトリングセンターまで書面で承諾の旨をご連絡いただければ、速やかに対応いたします。
  8. お客様による見積書の拒否
    1. 見積書の有効期限が切れた後、またはお客様が見積書を拒否された場合には、見積書にかかる費用をお支払いいただいたことを確認後、ブライトリングセンターがお預かりした状態のままで対象製品をお客様にお返しします。
  9. 国際保証に基づくアフターサービスのご依頼
    1. お客様から明示的にお申し出いただいた場合、アフターサービスはhttps://www.breitling.com/jp-ja/service/international-warranty/に定めるブライトリングSAの提供する国際保証条件の対象となることがあります。
    2. ブライトリングセンターに国際保証条件に基づいて製品を修理するよう依頼される場合は、必要なアフターサービスが国際保証の条件に該当することを示す必要な証拠を提供いただく必要があります。お客様がかかる証拠を提供しない場合、ブライトリングセンターは国際保証の対象とならないアフターサービスと同様に、お客様にアフターサービスの料金を請求する権利を有します。
    3. アフターサービスが国際保証の対象であり、全ての条件を満たしているとブライトリングセンターが考える場合には、お客様にその旨とアフターサービスを直ちに開始する旨をお知らせします。
    4. アフターサービス実施中に国際保証の免責事項が存在することをブライトリングセンターが発見した場合、ブライトリングセンターは直ちにアフターサービスを中断します。ブライトリングセンターは、アフターサービスを継続する前に、お客様に見積書をお送りし、お客様より明示的な承諾をいただけるよう求めます。
    5. お客様にその見積書を承諾いただけなかった場合、ブライトリングセンターは、ブライトリングセンターに対する合理的な補償として、見積書の作成ならびに梱包、輸送および保険にかかる費用と共に、それまでに実施したアフターサービスの料金をお客様に請求する権利を留保するものとします。対象製品は、上記の費用をお支払いいただいたことを確認後、お客様からブライトリングセンターにお送りいただいた状態でお客様にお返しします。
    6. ブライトリングの腕時計モデル「エマージェンシー」に適用される特別なルールを留保するものとします。
  10. 撤回の権利
    1. 消費者の権利に関するEU指令(2011/83/EU)が適用される場合、同指令に従い、お客様は見積書を承諾した日から14日以内に書面でブライトリングセンターに通知することにより、見積書の承諾を撤回し、アフターサービスのご依頼をキャンセルする権利を有します。
    2. ブライトリングセンターは、この14日間が満了するまで製品のアフターサービスを開始することはありません。ただし、お客様が撤回期間中に直ちにアフターサービスを実行するよう明示的に要請し、それによりアフターサービスを撤回する権利を失うことを確認した場合を除きます。
    3. 見積書の承諾後直ちにブライトリングセンターがアフターサービスを開始することを希望されるお客様の場合、その旨を自発的にご要望いただく必要があります。
    4. 即時実行を希望される場合、お客様は、撤回の権利を取消不能な形で放棄し、アフターサービスをキャンセルする権利を失うことを承諾しているものとみなされ、アフターサービスは完全に履行されます。
    5. 撤回権は、14日間の経過後は行使できないものとします。
    6. 撤回権の行使に関する詳しい情報と文書については次のリンクからご確認いただけます:プライバシー・ポリシー | Breitling
    7. お客様が撤回権を有効に行使した場合、ブライトリングセンターはお支払いいただいたアフターサービス料金を返金し、対象製品をお返しします。撤回を受領するまでに実施されたアフターサービスの料金については、ブライトリングセンターに対する合理的な補償として、見積書の作成ならびに梱包、輸送および保険にかかる費用を併せてお客様に請求いたします。
  11. 価格とお支払い
    1. アフターサービスの推奨公開価格は、ブライトリングのウェブサイト(https://www.breitling.com/jp-ja/service/all-prices/)に掲載されています。掲載されている価格には付加価値税、送料および梱包料が含まれていますが、あくまでも情報を提供するためのものです。
    2. 見積書でお客様にお知らせする価格が、適用される全ての費用および税金を加算した総額にあたります。お客様が利用できる支払手段に関して追加費用が請求されることはありません。
    3. アフターサービスの価格は、見積書の承諾後、アフターサービス実施前にお支払いいただく必要があります。
    4. お支払いの詳細および手順については見積書に明記いたします。
    5. クレジットカードでお支払いいただけます。お客様は、クレジットカードでお支払いいただく場合、 第三者のサービス事業者が決済処理を行う場合があることを確認し、お客様が提供した通りクレジットカードを使用する適切な権限を有することを保証するものとします。
    6. ブライトリングセンターは随時アフターサービスの価格を変更する権利を留保します。第6条に定める特別な場合を除き、見積書に明示的な承諾をいただいた後は、ブライトリングセンターは変更された価格でアフターサービスを実行することはありません。
  12. 対象製品のお預かり
    1. ブライトリングセンターは、対象製品が正規品であるか疑いがある場合やビンテージ製品の詳細が不明である場合には、特に見積書作成のために必要と考えるときに、製品をブライトリングSA(2540 Grenchen, Switzerland)に送付する権利を留保するものとします。
  13. アフターサービス基準
    1. ブライトリングセンターが対象製品についてアフターサービスを行うことができると考える場合、ブライトリングセンターは、ブライトリングSAの仕様に沿って当該のアフターサービスを実施します。
    2. 対象製品についてブライトリングの品質基準に沿った十分な機能性、完全性および防水性を得るために役立つ(適切である)とブライトリングセンターが考えるアフターサービスの内容および方法を決定します。
    3. 純正部品が入手できなくなっている場合、またはビンテージ品である対象製品のレストアが不可能である場合は、ブライトリングセンターがアフターサービスを進めることができません。このような場合、ブライトリングは単独の裁量で新しい製品をご提案します。
    4. お客様がこの提案を受諾された場合は、ブライトリングセンターから元の対象製品をお返しします。ブライトリングセンターは、履歴追跡のため、対象製品内部の部位や部品に特有のマークを刻印します。
    5. ビンテージ品である腕時計のビンテージ的な性質に影響を与える可能性のある主要な部位や部品(ガラス、ダイヤル、ケース、テン輪など)を交換する前に、お客様の許可を求めるものとします。
  14. 部位および部品の交換
    1. アフターサービス中に交換する腕時計ムーブメントの部位や部品は、その部位や部品をアフターサービス中に交換することが一般的かつ標準的であるとみなされる限りにおいて、アフターサービスの価格に含まれます。
    2. それ以外の全ての場合(対象製品が衝撃その他の損傷を受け、それにより一部の部位や部品を通常の交換日より前に交換する必要が生じている場合を含む)は、ブライトリングセンターから更新した内容の見積書をお客様に送付し、お客様より明示的な承認をいただけるよう求めるものとします。
    3. また、お客様は、見積書を承諾することにより、ストラップおよびブレスレットを除く交換された部位や部品が交換日をもってブライトリングセンターの所有物になることに同意するものとします。
  15. 不可抗力
    1. 合理的な努力を尽くしたにもかかわらず、不可抗力的な事由によってブライトリングセンターがアフターサービスを完了できない場合は、その事由の内容と規模によりアフターサービスが中断し、完了が遅延します。不可抗力には、自然現象、紛争、ストライキ、攻撃、予見不能な公的規制その他のブライトリングセンターの支配が及ばないその他の事由が含まれますが、これらに限られません。不可抗力的な事由によりアフターサービスの完了が連続6ヶ月遅延または妨げられた場合には、お客様はブライトリングセンターに対象製品の返却を求める書面を送付して通知できるものとします。
    2. 中断までに実施されたアフターサービスの料金については、ブライトリングセンターに対する合理的な補償として、見積書の作成ならびに梱包、輸送および保険にかかる費用と共にお客様に請求いたします。実施されなかった作業の費用がお客様に請求されることはありません。
  16. アフターサービス完了後の対象製品の返却
    1. 対象製品は、安全に梱包して、アフターサービス依頼票フォームでお客様が指定された配送先住所に返却します。対象製品の梱包および発送の方法は、ブライトリングセンターが単独で決定するものとします。
    2. 対象製品の発送日については、電子メールでお客様にお知らせいたします。
    3. お客様が梱包の破損に気付いた場合は、梱包の写真を撮影し、対象製品の返却日から3以内に速やかに当該の破損箇所についてブライトリングセンターおよび配送業者までお知らせください。
  17. 対象製品の受取りの遅延
    1. お客様は、アフターサービスを受けた対象製品が利用可能となった日付から最長5年以内に対象製品を受け取るものとします。これが行われなかった場合、およびアフターサービスのご依頼またはお客様のサービスステータスアカウントにおいてお客様から提供された連絡先情報に基づき、ブライトリングセンターが対象製品を送付あるいはお客様に連絡を取ろうとする合理的かつ反復的な試みを行った後に、お客様はブライトリングセンターに対し、対象製品を単独の裁量で処分することを明示的に許可します。
  18. アフターサービス保証
    1. 以下の保証条項は、バッテリーの交換その他オンデマンドのアフターサービスから成る限定サービスには適用されません。防水性または対象製品の適切な動作に関連する保証は、かかるサービスから明示的に除外されます。
    2.  アフターサービス中に実施される作業には、請求書に記載されたアフターサービス実施日から1年のアフターサービス保証が適用されます。
    3. 対象製品を注意深くお調べいただき、速やかに発見することのできる明らかな瑕疵については、アフターサービス完了後に対象製品を受領してから5営業日以内に、書面によりブライトリングセンターに遅滞なくお知らせください。かかる通知をしない場合、対象製品はお客様が良好な状態で受領したとみなされ、ブライトリングセンターは、合理的かつ速やかに通知できなかったであろう欠陥に関する場合を除き、あらゆる請求または責任を免除されるものとします。地域の適用される法律上これより長い期限が予見されている場合、これは留保されます。
    4. アフターサービス保証は、以下には適用されません:対象製品の通常使用による摩耗や経年劣化/盗難/紛失/自然災害による損傷/衝撃、打撃または圧潰などの事故に起因する損傷/酷使または不適切な使用に起因する損傷/正規のブライトリングセンター以外による変更に起因する損害。
    5. アフターサービス保証は、関連する国内法においてお客様が有することのあるその他の法律上の権利に加えて許諾されるものであり、これらの権利を妨げるものではありません。
    6. アフターサービス保証は、購入時のブライトリング国際保証とは無関係であり、これに影響を及ぼすことはありません。
  19. 模倣品
    1. 受け渡され委託された対象製品の初回の検査により、1つ以上の部位または部品が模倣品であることが判明した場合、ブライトリングは対象製品についてアフターサービスを実施することを拒否する権利を留保し、その旨をお客様にお知らせします。
    2. 対象製品の初回の検査により、対象製品もしくは部品または構成要素が模倣品であることが判明した場合、ブライトリングセンターは、模倣品である対象製品の詳細な検査を進め、その出所や商品化経路を調査することがあります。ブライトリングセンターは、ご協力に同意いただいたお客様に支援を求め、関連情報をお聞きすることがあります。
    3. お客様は、対象製品をブライトリングのPOSまたはブライトリングセンターに引き渡すことによって、検査により対象製品が模倣品であることまたは対象製品に重要な模倣部位もしくは部品が含まれていることが判明した場合は対象製品を破壊のためにブライトリングセンターに無償で譲渡することに明示的に同意したことになります。
    4. 模倣部位または部品が重要でないものである場合、ブライトリングセンターは単独の裁量でお客様に交換を提案することがあります。その場合は、見積書をお客様に送付して承認を求めるものとします。お客様がこれを承諾されなかった場合、ブライトリングセンターは対象製品についてアフターサービスを進めることを拒否する権利を留保します。
    5. ブライトリングセンターは、お客様のご要望に応じて、対象製品の模倣性を確認する文書をお客様に提供し、お客様が販売者に対して法的措置を講じることを決定された場合には、お客様を支援いたします。
  20. 改造品
    1. 対象製品に外観もしくは機能が改造された純正の部位もしくは部品がある、または純正でない部位もしくは部品がある場合、ブライトリングセンターはその改造された対象製品についてアフターサービスを進めることを単独の裁量で拒否する権利を留保するものとします。
    2. ブライトリングセンターは、単独の裁量で、改造された対象製品についてアフターサービスを実施することを承諾することがあります。ブライトリングセンターは、対象製品を本来の外観や機能に戻すために必要な作業や部位を考慮してお客様に見積書を提供いたします。
  21. 盗難品
    1. 対象製品について以前に通報があり、ブライトリングのデータベースに盗難品として登録されている場合には、ブライトリングセンターは関連当局に報告する権利を留保します。お客様は、ブライトリングセンターが要請に応じて、または単独の裁量でお客様の連絡先を当局に提供する場合があることに同意するものとします。
    2. ブライトリングセンターは、所有権が確定するまでは、盗難品である対象製品についてアフターサービスを実施することはありません。
    3. ブライトリングセンターは、所有権が確定するまで対象製品を保管いたします。その場合、当局のみが対象製品の所有権を決定する権利を有します。要請があった場合、ブライトリングセンターは対象製品を調査当局に引き渡すことがあります。
  22. 個人データの保護
    1. お客様の個人データは、当社のプライバシーポリシー(プライバシー・ポリシー | Breitling)に従って収集・処理・利用されます。
  23. 責任
    1. 本規約のいずれの定めも、ブライトリングセンターの過失、詐欺または詐欺的な不実表示に起因する死亡または人身傷害についてのブライトリングセンターの責任を制限または排除しないものとします。
    2. ブライトリングセンターはいかなる場合も、本規約に基づいてまたは関連して発生した逸失利益または間接的な損失または予見不能な損失もしくは損害について、契約、不法行為(過失を含む)、制定法上の義務違反その他のいかなる理由によってもお客様に対して責任を負わないものとします。
    3. 本規約に基づいてまたは関連して発生したその他の全ての損失に関するブライトリングセンターのお客様に対する責任の総額は、対象製品の交換品のその時点におけるブライトリングの希望小売価格に等しい金額に限定されるものとします。ブライトリングが対象製品と同一の製品の製造または販売を終了している場合、ブライトリングセンターの責任は、現行製品群のうち対象製品と最も近い製品の推奨小売価格に限られます。このような場合、ブライトリングセンターは単独の裁量で、お客様に対象製品の交換品または対象製品と最も近い同等モデルを提供することで責任を果たす権利を留保するものとします。
  24. 雑則
    1. ブライトリングセンターは、本規約に基づく権利および義務を他の組織に移転することができますが、これは本規約に基づくお客様の権利またはブライトリングセンターの義務に影響を及ぼすものではありません。お客様は、ブライトリングセンターから事前に書面で承認を受けた場合にのみ、本規約に基づくお客様の権利または義務を第三者に移転することができるものとします。
    2. 本規約は、アフターサービス依頼票および見積書と共に、アフターサービスに関するブライトリングセンターとお客様の間の完全合意を構成し、ブライトリングセンターとお客様との間における従前の書面または口頭の合意、表明または了解事項に優先するものとします。両当事者は、アフターサービス依頼票、見積書または本規約に明示的に組み込まれていない表明または了解事項に基づいて合意したものではないことを確認します。
    3. 本規約の規定が無効、違法または強制不能であることが判明した場合、当該規定はそれを有効、適法および強制可能とするために必要な最小限の範囲で改定されたとみなされるものとします。当該の変更が不可能である場合、関連する規定は削除されたとみなされます。本条に基づく規定の変更または削除は、本規約のそれ以外の規定の有効性および強制可能性に影響を及ぼさないものとします。
    4. ブライトリングセンターは、随時本規約を改定する権利を留保します。本規約の改定は書面によるものとします。お客様は、ブライトリングセンターがお客様のアフターサービス依頼票を受領した時に有効な本規約がアフターサービスの提供に適用されることに同意するものとします。
  25. 適用法
    1. 本規約およびライトリングセンターとお客様の間の関係は、法の抵触に関する規則を除き、アフターサービスを担当するブライトリングセンターの登録事業所が所在する国の法律に準拠し、その法律によって解釈されます。ただし、お客様の本拠地の法律の国内法令によりかかる法の選択が排除されていないことを条件とします。
    2. これは、お客様にとってより有利となることがある、お客様の本拠地の法律の強行規定によりお客様に与えられている保護を奪うものではないものとします。
  26. 裁判管轄
    1. 本規約に起因または関連して発生した紛争(本規約の解釈、存在または有効性に関する疑義を含む)は、アフターサービスを担当するブライトリングセンターの登録事業所が所在する管轄裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。これは、契約により制限することができない適用法律の強行規定によりお客様に与えられている保護をお客様から奪うものではないものとします。

2023年12月更新